2. 鉄道車両にも車検はあるの?

  鉄道車両の検査については、国土交通省令の「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」第90条(施設及び車両の定期検査)に次のように規定されています。

(施設及び車両の定期検査)
第九十条  施設及び車両の定期検査は、その種類、構造その他使用の状況に応じ、検査の周期、対象とする部位及び方法を定めて行わなければならない。
 2  前項の定期検査に関する事項は、国土交通大臣が告示で定めたときは、これに従って行わなければならない。

  その告示も定められており、車両の定期検査については次の表のようになっています。これらの検査をするために、鉄道会社は車両基地を設けており、 営業終了後の夜間などに車両を停泊しておく留置線群と併設することが一般的です。

車 両 の 種 類 期    間
状態・機能検査重要部検査 全般検査
機関車、旅客車及び貨物車 無軌条電車の電車 一月 一年 三年
蒸気機関車 四十日 一年 四年
貨車 三月 二年六月 五年
懸垂式鉄道、跨座式鉄道及び案内軌条式鉄道の電車 三月 三年
(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)
六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから七年)
内燃機関車及び内燃動車 三月 四年又は当該車両の走行距離が五十万キロメートル(予燃焼室式の内燃機関又はクラッチが乾式である変速機を有するものについては、二十五万キロメートル)を超えない期間のいずれか短い期間 八年
その他の新幹線以外の車両 三月四年又は当該車両の走行距離が六十万キロメートルを超えない期間のいずれか短い期間 八年
新幹線の電車 三十日又は当該車両の走行距離が三万キロメートルを超えない期間のいずれか短い期間 一年六月(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから二年六月)又は当該車両の走行距離が六十万キロメートル(主回路の制御方式がタップ切換方式である車両にあっては、四十五万キロメートル)を超えない期間のいずれか短い期間 三年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)又は当該車両打走行距離が百二十万キロメートル(主回路の制御方式がタップ切換方式である車両にあっては、九十万キロメートル)を超えない期間のいずれか短い期間
新幹線の貨車 九十日 二年六月 五年
その他の新幹線の車両 九十日 三年又は当該車両の走行距離が二十五万キロメートルを超えない期間のいずれか短い期間 六年
特殊車 貨車 三月 三年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから三年六月) 六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから六年六月)
内燃機関車及び内燃動車三月 三年六月(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)又は当該車両の走行距離が二十五万キロメートルを超えない期周のいずれか短い期間 七年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから七年六月)
その他の新幹線以外の車両 三月 三年六月(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)又は当該車両の走行距離が四十万キロメートルを超えない期間のいずれか短い期間 七年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから七年六月)
新幹線の電車 三十日又は当該車両の走行距離が三万キロメートルを超えない期間のいずれか短い期間 一年六月(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから二年六月) 三年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)
新幹線の貨車 九十日 三年 六年
その他の新幹線の車両 九十日 三年六月 七年

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