鉄運第245号
 昭和48年10月11日
陸運局長殿
鉄道監督局長

電車の火災事故対策の一部改正について

  電車の火災事故対策については、昭和44年5月15日付け鉄運第81号「電車の火災事故対策について」により通達したところであるが、国鉄北陸トンネル事故等の火災事故例にかんがみ同通達を下記のと
おり改正するので、今後はこれにより管下事業者を指導されたい。
1.  本文記第2項を次のように改める。
   長いトンネルのある区間を運転する車両は、別表2の「A基準」によるものとし、その他のトンネル(短いトンネルを除く。)のある区間を運転する車両についても、つとめて別表2の「A基準」によることとする。
 なお、長いトンネルのある区間を運転する車両で今後新造されるものは、つとめて別表1の「A−A基準」によるものとし、また既存のものについては、別表2の「A基準」のうち貫通路については適用しない。
2. 本文記第3項中「つとめて」を削除する。
3. 別表1から3までの「消火器」の項中「2以上」を「3以上」に改める。
4. 別表2の「車体構造」の項中
 
座 席表地は、つとめて難燃化するものとすること。
座 席表地は、つとめて難燃化するものとすること。
日除け難燃性のもとすること。
に改める。