1 | 車両を新製する場合 |
(1)イ | 主として、地下線を運転するものは、別紙実施要項(A様式)により施行すること。 |
ロ | 地下線に乗入れ運転するもの及び長い随道又は多数の随道のある区間を運転するもので、別に指定する路線に使用するものは、別紙実施要項(A様式)により施行すること。 |
(2) | 前号以外のものは、極力別紙実施要項(A様式)により施行すること。ただし、屋根、内張及び床面は、金属又は不燃性の材料としなくてもよい。 |
2 | 車両を改造する場合 |
(1)イ | 主として地下線を運転するものは、別紙実施要項(A様式)により施行すること。 |
ロ | 地下線に乗入れ運転するもの及び長い随道又は多数の随道のある区間を運転するもので、別に指定する路線に使用するものは、別紙実施要項(A様式)により施行すること。 |
(2) | 前号以外のものは、別紙実施要項(B様式)により施行することを最低の線とし、できるだけ高度のものとするよう施行すること。ただし、最高速度毎時40キロメートル以下のものの木製外板及び木製天井(難燃性の塗料を塗布した場合)並びに大都市及びその周辺以外の地域にあつて
最高速度毎時40キロメートルをこえるものの木製外板は、車体更新の時期までそのまま使用してもよい。 |
(3) | (1)及び(2)の本文に係る改造工事は、各事業者において年次計画をたて、大都市及びその周辺の地域のものは、概ね
3年以内、その他のものは、概ね6年以内に完了するものとする。 |
3 | 車両を譲り受ける場合 |
車両を譲り受ける際には、2の(1)及び(2)に準じて改造すること。 |